実例紹介

トップ実例紹介

すべての財産を自分の面倒を見てくれている長女に相続させたいが、他の子どもたちと後々揉めないか心配だ。

人が亡くなると相続が発生します。相続人になる人や相続する財産の割合は法律で決められていますが、亡くなった方は、事前に遺言で、死後の財産の処分などを決定することが可能です。

ただし、遺言で相続人を指定したとしても、法定相続人には遺留分という権利が認められており、相続財産の一部を取り戻すことができるので、揉め事を避けるためには、あらかじめ遺留分を考慮して遺言を作成する必要があります。

豊富な経験と専門的な知識で問題解決の手助けができればと考えています、まずは一度ご相談ください。

合計 円

実績紹介一覧ページに戻る