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2017.05.09
画期的な制度になるかもしれません。
法務省は、不動産や預金などの遺産相続の手続きを簡略化する新制度「法定相続情報証明制度」を5月下旬から始めると発表しました。戸籍などの必要書類を法務局に提出して確認を受ければ、被相続人と相続人全員の氏名や生年月日、続き柄などの情報の証明書が無料で発行されるようになります。
見本
これまでは相続対象の不動産や預金を管轄する各地の法務局や金融機関に必要書類を個別に提出しなければなりませんでしたが、新制度スタート後は、発行される証明書1通で済ますことができるようになります。不動産相続手続きの負担が軽減されることから、法務省は所有者不明の土地や空き家の減少にもつなげたいと考えています。実際、この制度がどこまで活用されるかは現時点では分りませんが、相続手続きの在り方が大きく変わるのは間違いないと思われます。
法務省ホームページ