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2017.05.15
節税目的で養子縁組をすることの可否が法廷で争われました。
養子縁組をした場合の相続税の節税効果は以下の通りです。
1相続税の基礎控除が増える。
2死亡保険金・死亡退職金の非課税限度枠が増える
3相続人の一人当り法定相続分が減少する為、超過累進税率である相続税の税率が低くなり相続税の総額が少なくなる。
4孫を養子にした場合相続を一代飛ばせる。(代襲相続以外の相続の場合には本人負担の相続税は20%増しになります)
このような理由で、節税を目的として、養子縁組が行われている現状があります。そんな中、「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は1月31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示しました。
最高裁判所の判断として、
①遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するなどの相続税法の規定によって、養子縁組をすることで相続税の節税効果を発生し得る。
②相続税の節税のために養子縁組をすることは、こうした効果を発生させることの動機として考えられるものであり、節税の動機と縁組をする意思は併存し得るものである。
③そのため、専ら相続税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに民法208条1項の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできず、本件事実関係の元では、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情がない。
上記の判断により、節税対策による養子縁組は民法上、有効と判断されたと言えます。
全てが有効というわけでは、無いようですが今後、節税目的の養子縁組が増えるものと予想されます。
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