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2017.07.21
相続した不動産を売却する際の手続き
①遺産分割協議をする
被相続人(故人)の遺言で不動産の取得者が指定されている場合を除き、不動産は相続人全員の法定相続割合での共有となります。そこで、誰が不動産を相続するかを相続人全員で協議して決定するのが遺産分割協議です。遺産分割協議書を作成して、相続人全員の実印を押印してもらう必要があります。
②名義人を変更する
死んだ人の名義のまま売買をすることはできませんので、遺産分割協議がまとまったら、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更します。これを「相続登記」といいます。
したがって、法定相続分どおりの相続・遺産分割協議による相続・遺言書による相続または遺贈といったケースでの相続登記をすることで、不動産の取得者が故人から相続人へ変更されます。
③仲介業者に売却を依頼する
不動産を売却する場合、まずは仲介に入ってもらう不動産会社を探しましょう。この仲介業者選び次第で不動産の売却価格が大きく変わる可能性があるので、複数の業者に見積もりを出してもらったり、口コミ評判などを調べて慎重に検討するのが大切です。
④不動産を売却する
仲介業者が決まったら、現地調査を行うなどして、いよいよ不動産物件を売り出すことになります。場合によっては、境界画定の測量が行われます。
納得できる価格で買主が現れれば、売買契約を締結し、特定の日に売買価格が支払われることになります。
無事に売却が済んだら買った人への所有権移転登記が必要になります。
⑤確定申告・納税をする
不動産を売却したときは、分離課税といって他の給与などの所得とは別に計算をする必要があります。
不動産を売却して譲渡所得(売却利益)が発生した場合は、譲渡した翌年の2月16日~3月15日までに確定申告を行って所得税と復興税を納税しなければなりません。また住民税もかかりますが、これは確定申告後の5月に納付書が送付されてきますので、到着次第支払うことになります。
売却によって損失が発生している場合には、原則として申告は必要ありません。
以上が、ごく簡単ですが、相続不動産の売却の流れとなります。
弊社は相続不動産の取扱件数が多く、相続登記から、不動産会社の紹介、売却手続き迄一貫してお手伝いいたします。
相続不動産の売却をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。