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    相続人に認知症の方がいる場合の相続手続き②

    2017.10.11

    認知症の方が有効な遺産分割協議を行うには、成年後見制度を利用する必要があります。

    成年後見制度とは、判断能力が不十分な方が不利益を被らないようにするために、そのような方を保護し支援する制度のことです。

    成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

    ①法定後見制度

    家庭裁判所によって選ばれた人が、本人を保護し支援するものです。判断能力の程度に

    応じて、さらに「後見」「補佐」「補助」の三つに分けられ、それぞれ「後見人」「保

    佐人」「補助人」が選任されます。

    ②任意後見制度

    任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状

    態になった場合に備えて、保護・支援してもらう人をあらかじめ自分で選んでおくもの

    です。

    遺産分割協議をするために成年後見制度を利用するので、この場合は法定後見制度を利用することになります。

    次回は、成年後見制度を利用した遺産分割協議についてご説明します。