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2017.10.11
認知症の方が有効な遺産分割協議を行うには、成年後見制度を利用する必要があります。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方が不利益を被らないようにするために、そのような方を保護し支援する制度のことです。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
①法定後見制度
家庭裁判所によって選ばれた人が、本人を保護し支援するものです。判断能力の程度に
応じて、さらに「後見」「補佐」「補助」の三つに分けられ、それぞれ「後見人」「保
佐人」「補助人」が選任されます。
②任意後見制度
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状
態になった場合に備えて、保護・支援してもらう人をあらかじめ自分で選んでおくもの
です。
遺産分割協議をするために成年後見制度を利用するので、この場合は法定後見制度を利用することになります。
次回は、成年後見制度を利用した遺産分割協議についてご説明します。