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    相続人に認知症の方がいる場合の相続手続き③

    2017.11.09

    成年後見制度を利用して遺産分割をする場合、

     

    ①家庭裁判所に対し成年後見の申立てを行う

    この申立てができるのは、本人・配偶者・本人からみて四親等内の親族・検察官・市区

    町村長などに限られます。

    ②家庭裁判所が成年後見開始の審判を行い、成年後見人を選任する

    成年後見人には、親族以外にも、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士など、法

    律・福祉の専門家が選任されることもあります。

    ③相続人と成年後見人の間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する

     

    という流れになります。

     

    このように、相続人のなかに認知症の方がいる場合、被相続人が遺言を残しているのか、法定相続で進めるのか、成年後見制度を利用して遺産分割協議を行うのか、どれを選択するかで手続きも変わってきます。単純な相続手続きとは違い専門家のアドバイスが必要となりますので、お困りの際は一度ご相談ください。