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2017.11.28
遺言書(遺書)という言葉自体は皆さん聞いたことがあると思いますが、実際日常生活のなかで遺言書を目にする機会は、あまりないかもしれません。しかし、遺言書を残すことで、相続手続きを円滑にすすめることができるなどメリットも多く、近年では遺言書を作成する方が増えてきています。とはいっても、遺言書の作成にはルールがあり、間違った方法で作成してしまうと法的に無効となることもありますので、遺言書の種類や作成のルールなど基本的な点をご説明したいと思います。
◇遺言書を残すメリット
①遺産分割協議での家族間の揉め事を事前に予防できる
遺言書が残されていれば、基本的には遺言書通りに遺産分割をすることになるので、完
全に予防できるわけではないですが、あった方が確実に揉める可能性は低いと考えます。
②遺産分割協議をする必要がないため、遺産分割に悩むこともない
高齢社会を迎え、相続人が高齢であることも多く、遺産分割協議自体が難しい場合も考
えられます。そのようなときに遺言書を残していると、相続手続きを円滑に行うことが
でき、相続人の負担軽減にもつながります。例えば、相続による銀行預金の名義変更を
する場合、全ての相続人が書類に実印を押す必要がありますが、遺言書を残していれば
そのような手間が不要になります。
③法定相続人以外の人に財産を遺すことができる
例えば、献身的に自宅介護をしてくれている長男の嫁に財産を遺したい場合などあるか
もしれませんね。ちなみに、法定相続人以外の人に財産を遺す場合、相続ではなく遺贈
になります。
◇遺言書を残すデメリット
遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、の三種類存在します。
例えば、自筆証書遺言だと、自分で作成することになるので、法的要件を満たさず、せ
っかく作成しても無効となることがあります。また、作成するために費用がかかるものもあります。そこまで大きなデメリットではありませんが、多少面倒に感じる方はいらっしゃるかもしれません。
(次回は、自筆証書遺言についてご説明します。)