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2018.02.27
公正証書遺言
2名以上の証人の立会いのもと、公証人が作成するものです。三種類のなかで最も一般的な遺言書です。
◇メリット
自筆証書遺言とは異なり、公証人という専門家が作成しているので、安全で法的根拠が高く、無効になったり、紛争につながったりする恐れが少ないという点にあります。さらに、原本が公証役場に保管されるため、紛失・隠匿・変造の危険がなく、また検認手続も不要です。
◇デメリット
公証人に作成を依頼するため、作成に費用と時間がかかります。また、証人を公証役場に手配してもらう場合、別途証人の日当を支払う必要があります。
ちなみに、証人は誰でもいいわけではありません。
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
※推定相続人・・・もし相続が開始した場合、現時点で相続人になると推測される人
※受遺者・・・遺産の贈与(遺贈)を受ける人
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
は、証人になることができません。遺言書作成に関与した弁護士や司法書士などは問題ありません。
なお、公正証書遺言を作成するときに必要な書類は下記のとおりです。
【必要書類】
・遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・相続人以外の人に財産を遺贈する場合には、その人の住民票
・不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価証明書
・証人2人の住所・氏名・生年月日・職業が分かるもの