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    民法(相続法)改正について③ ~約40年ぶりに相続のルールが変わります~

    2018.11.02

    ③遺言制度に関する見直し

    遺言書には三種類ありますが、今回の改正では、「自筆証書遺言」について見直しがされています。

    まず、自筆証書遺言は全文自書する必要がありますが、改正後は、自書によらない財産目録を添付することができるようになります。例えば、財産目録をパソコンで作成したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を財産目録として添付することができるようになります。特に財産が多数ある場合は、全文を自書するには負担が重く、その点を配慮し、自筆証書遺言の方式が緩和されています。

    また、自筆証書遺言の保管について、現状では自宅で保管されることが多いですが、今回の改正で、法務局で遺言書を保管する制度が設けられました。法務局で保管することで、遺言書の紛失、廃棄、隠匿、改ざんを防ぐことができ、さらには、「検認」という家庭裁判所での手続が不要となるため、相続登記の円滑化が期待できます。

     

    今回の民法改正の背景には、この40年の間に高齢化が益々進み、相続人自体が高齢化しているといった社会経済情勢の変化があります。今回ご説明したもの以外には、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭の請求ができる制度の新設、遺言等により法定相続分を超えて相続した場合の相続登記の強化、及び、遺留分制度に関する見直し、等もされています。自分自身がいつ相続の問題に直面するのか予測できるものではありませんので、今後も動向に注目し、正確な知識を身につけていく必要があると考えます。