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    入管法が改正になります

    2019.03.12

     日本では、少子高齢化に伴い労働人口が年々減少し、深刻な人手不足に陥っています。しかしながら、現行の在留資格では外国人の単純労働は原則禁止されているため、そのような現状に対して、思うように対応できていませんでした。

     就労が認められる在留資格として、「特定技能」が新設され、特定産業分野(特に国内で十分な人材な確保ができない分野)に限って、外個人でも単純労働に就労することができるようになります。

     【特定産業分野とは】

     介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、

     造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(計14分野)

    『特定技能1号』

    特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

    『特定技能2号』

    特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

    (特定産業分野のうち、建設、造船・舶用工業のみ受け入れ可)

     

    特定技能1号・2号には、

    在留期間や家族の帯同の可否など、

    内容に多少の違いがあります。

    詳しくは、専門家にお尋ねください。