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遺言はできます。
・成年被後見人・・・・正常な判断能力が回復しているときにおいて、医師2人以上の立会いがあれば、成年後見人の同意なしに遺言することができます。 その際、医師は被後見人が遺言時に心神喪失の状況になかった旨を遺言書に付記し、署名し、印を押さなければならないことになっています。
・被保佐人、被補助人・・・保佐人や補助人の同意が無くても遺言することができます。
しかし、下記の点に注意が必要です。
「遺言書の作成にあたり、遺言者に遺言能力のあることが重要な前提条件となる」
相続時のトラブル予防のために、遺言時に遺言者に遺言能力があったことが証明できる医師の診断書を取得しておくことが必要です。(遺言時に行う)
※公正証書遺言であったとしても、相続開始後に遺言書の無効について裁判で争われ、遺言書の無効が認められているケースがあります。
※自筆証書遺言の場合は、自ら遺言内容を自書しなければいけないので、一般に内容が合理的で理解可能のものであれば、裁判でも有効とされる傾向にあるが、遺言能力の判断資料として、付言事項を詳しく(財産の分配方法についての理由など)を書いたほうがよいです。
また遺言時に遺言者に遺言能力があったことが証明できる医師の診断書を取得しておくと安心です。