家族信託

家族信託とは

一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。

家族信託のイメージ図

家族信託のメリット

メリット01

後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます。

メリット02

法定相続の概念にとらわれない”想い”に即した資産承継を実現できます。

メリット03

不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できます。

料金案内

表記はすべて税別です

報酬 実費
相談 無料 無料

会社設立

会社設立とは

不景気な世の中、他力本願で景気回復を待つより、自分たちで景気を良くするくらいの気持ちで起業しませんか。
当事務所は会社設立登記だけでなく、起業についてトータル的にサポートいたします。

会社設立の種類

会社を作りたい
→
会社設立登記
会社を引っ越しした
→
本店移転登記
ほかの商売をしたい
→
目的変更登記
会社を統合したい
→
会社合併登記
役員が変わった
→
役員変更登記
会社の名前を変えたい
→
商号変更登記
資本金の増減をしたい
→
新株発行・減資登記
会社を分けたい
→
会社分割登記

料金案内

表記はすべて税別です

報酬 実費
商号変更・目的変更 30,000円~ 30,000円
会社設立 100,000円~ 定款認証費用+登録免許税
役員変更 30,000円~ 登録免許税

その他、下記の業務もお受けしております

  • ・事業承継・M&Aに関する書類作成
  • ・企業の法務サポート(契約書の作成・チェック)
  • ・企業間のトラブル予防(法的文書の作成・アドバイス)

建設業許可

建設業許可とは

建設業を営む者は、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。この軽微な工事とは、建設業法施行令で以下のように規定されています。

  • 1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事
  • 建築一式工事については請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が 150㎡未満の木造住宅工事

上記に該当しない工事を業として行う場合は、建設業の許可が必要となります。また、その他公共工事を受注する場合においても、競争入札に参加する前提として建設業許可は必要になります。

建設許可のメリット

メリット01

500万円以上の
工事を受注できる

メリット02

対外的な信用
が上がる

メリット03

融資を受けるために有利

メリット04

公共工事の受注
が可能になる

料金案内

表記はすべて税別です

報酬 実費
決算変更届 30,000円
知事許可 150,000円 90,000円
大臣許可 150,000円〜 150,000円

その他の許可申請もお気軽にご相談ください

  • ・宅建業免許申請
  • ・飲食店営業許可
  • ・産業廃棄物収集運搬業許可
  • ・古物商許可申請
  • ・旅館業許可
  • ・酒類販売業免許申請

その他

登記関連

  • ・不動産登記(所有権移転登記、抵当権設定・抹消登記、相続登記、住所変更登記など)
  • ・不動産・債権譲渡登記(事業用資産の担保設定など)

契約書・法務関連

  • ・各種契約書作成・リーガルチェック(売買契約書、賃貸借契約書、業務委託契約書、秘密保持契約書など)
  • ・内容証明郵便の作成・送付(債権回収、クレーム対応、契約解除通知など)
  • ・離婚協議書の作成
  • ・示談書・合意書の作成
  • ・金銭消費貸借契約書の作成

債務整理

  • ・過払い金請求
  • ・任意整理手続き
  • ・自己破産・個人再生の申立て(140万円以下の案件)
  • ・債務整理に関する相談・手続き支援

裁判関連業務

  • ・簡易裁判所での訴訟代理(140万円以下の案件)
  • ・支払督促の申立て
  • ・少額訴訟の代理
  • ・停申立書の作成
  • ・債権回収手続き

法的手続き・書類作成

  • ・財産管理契約の作成
  • ・公正証書作成サポート
  • ・裁判所提出書類の作成
  • ・各種法的文書の作成・相談

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