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相続時のトラブルの元になる下記のようなことは避けたほうがよいです。
1.一部の財産のみの遺言
遺言書に記載のない財産について相続人で分割協議が行う必要が出てきます。
相続人に判断を委ねることで、相続人間で揉めてしまうかもしれません。
「本遺言に記載のない、その他財産の一切を●●●●に相続させる」など遺言書に記載のない財産をどうしてほしいのか具体的に書くことが必要です。
2.不動産を相続人の共有とする遺言
「不動産を長男に3分の2、次男に3分の1ずつ相続させる」などという遺言は、将来、分割の必要性などの有無で揉める可能性があります。
一般的に不動産は共有で相続させるのは避けたほうが得策です。