Q 公正証書遺言を作成するときの証人は配偶者や子でも大丈夫でしょうか?

A

大丈夫ではありません。

公正証書遺言を作成するには二人以上の証人が必要ですが、これには一定の制限があります。

1.成人でなければ認められません。

2.相続人になると思われる推定相続人や遺言書によって財産を受けることになる受遺者等は認められません。したがって、遺言者の配偶者や子は推定相続人に該当するので証人になることはできません。

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