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自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言で作ったほうがよいです。
他者が手を添えた状態で作成された自筆証書遺言書については、過去に裁判で法的に有効か無効か争われたことがあり、相続のときにトラブルになる可能性があります。
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