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作成できます。
公正証書遺言は、原則として、遺言者から公証人への遺言の趣旨の口授、公証人から遺言者への遺言内容の読み聞かせ(ないし閲覧)が必要とされています。
平成12年の民法改正により、遺言者の口授にかわって通訳ないし自書の要件が、公証人の読み聞かせにかわって通訳の要件が認められたため、口がきけない人や耳が聞こえない人でも遺言能力(遺言の内容を理解し、その遺言の結果どのような効力が生じるがわかる力)があれば、筆談や手話を利用することによって、公正証書遺言ができるようになりました。
自筆証書遺言も作成できます。本人が遺言を行う意思のもと自書をすればよいため、書字能力があれば大丈夫です。