Q 口がきけない人や耳が聞こえない人でも公正証書遺言を作成できますか?

A

作成できます。

公正証書遺言は、原則として、遺言者から公証人への遺言の趣旨の口授、公証人から遺言者への遺言内容の読み聞かせ(ないし閲覧)が必要とされています。

平成12年の民法改正により、遺言者の口授にかわって通訳ないし自書の要件が、公証人の読み聞かせにかわって通訳の要件が認められたため、口がきけない人や耳が聞こえない人でも遺言能力(遺言の内容を理解し、その遺言の結果どのような効力が生じるがわかる力)があれば、筆談や手話を利用することによって、公正証書遺言ができるようになりました。

自筆証書遺言も作成できます。本人が遺言を行う意思のもと自書をすればよいため、書字能力があれば大丈夫です。

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