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遺言にもとづき借金を支払うのは長男になります。
最高裁判所の判例によれば、相続人の1人に遺産を全て相続させる遺言により相続分の全部がその相続人に指定された場合、相続債務も全て相続させるという趣旨と解釈すべきであるとしています(最判平成21年3月24日)。(※ただし遺言の趣旨等から、他の相続人にも債務を負担させると解釈される場合は別です。)
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平日 9:00-18:00
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最高裁判所の判例によれば、相続人の1人に遺産を全て相続させる遺言により相続分の全部がその相続人に指定された場合、相続債務も全て相続させるという趣旨と解釈すべきであるとしています(最判平成21年3月24日)。(※ただし遺言の趣旨等から、他の相続人にも債務を負担させると解釈される場合は別です。)
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