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いつでも書き直せます。
一度作成したら終わりではなく、自身や家族などの状況の変化に合わせてたえず見直しが必要です。遺言の撤回は、新たに遺言を作成する方法によって行います。自筆証書遺言の場合は遺言を破棄すればよいです。
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