Q 遺言で相続させると指定した人が自分より先に死んでしまったらどうなるのですか?

A

遺言の当該部分は失効します。

心配がある場合は、「Aが遺言者の死亡以前に死亡した場合はBに相続させる」という予備的な遺言を入れておくとよいです。

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