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有効になるのは日付が新しいものです。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」両方がみつかった場合でも、日付が新しいものが有効になります。ただし、自筆遺言証書が正しい書き方になっており、法的に有効と見なされることが条件となります
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平日 9:00-18:00
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