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開封してしまったからといって、開封者の相続権が失われたり、遺言が無効になったりはしません。
ただし開封は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもと行わなければならないとされているため、手続違反の制裁として開封者が、裁判所から5万円以下の過料に処せられる場合があります。
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平日 9:00-18:00
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