Q 自筆証書遺言の第一発見者である私は、封筒を開けて遺言書を読んでしまったこと。を兄に伝えると「勝手に遺言書を開封したのだから、遺産はやらない」と言われてしまいました。本当に遺産はもらえないでしょうか?

A

開封してしまったからといって、開封者の相続権が失われたり、遺言が無効になったりはしません。

ただし開封は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもと行わなければならないとされているため、手続違反の制裁として開封者が、裁判所から5万円以下の過料に処せられる場合があります。

ご訪問・オンラインでの相談もOK!

法律書類の無料相談は
お気軽にお問い合わせください

司法書士行政書士の専門知識を活かし、
各種許認可申請、相続手続き、登記業務などをサポートしています。
法律書類の作成や手続きに関する無料相談も承っておりますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。

電話で相談する

092-402-6279

平日 9:00-18:00

メールで相談する

無料相談はこちら