Q 自筆証書遺言がみつかったらどうすればよいのでしょうか?

A

家庭裁判所にて「検認」(家庭裁判所が遺言書を証拠として保全する)の手続きをしなければなりません。後に改ざんを主張され争われることにもなりかねないため、開封せずに速やかに手続きを行うことが必要です。

ご訪問・オンラインでの相談もOK!

法律書類の無料相談は
お気軽にお問い合わせください

司法書士行政書士の専門知識を活かし、
各種許認可申請、相続手続き、登記業務などをサポートしています。
法律書類の作成や手続きに関する無料相談も承っておりますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。

電話で相談する

092-402-6279

平日 9:00-18:00

メールで相談する

無料相談はこちら