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遺言書には時効はありません。協議よりも遺言が優先されるので、中身が法的に有効なものであれば、遺言にしたがって遺産を分割し直すことが必要になります。しかし、後から発見された遺言書の内容を確認した相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。
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遺言書には時効はありません。協議よりも遺言が優先されるので、中身が法的に有効なものであれば、遺言にしたがって遺産を分割し直すことが必要になります。しかし、後から発見された遺言書の内容を確認した相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。
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