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必ずしも遺言書どおりに相続しなくてもよいです。
ただし相続人全員で「遺言書の内容どおりに遺産分割を行わないこと」「新たな遺産分割の方法」について、相続人全員が合意する必要があります。
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平日 9:00-18:00
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