Q 亡くなった父親の遺言が発見され、自宅と土地を長女である私に相続させる旨の記載がありました。私は遠方に住んでいるため、近くに住んでいる弟に自宅と土地を相続してほしいと考えているが、遺言のとおりに相続しないといけないのですか?

A

必ずしも遺言書どおりに相続しなくてもよいです。

ただし相続人全員で「遺言書の内容どおりに遺産分割を行わないこと」「新たな遺産分割の方法」について、相続人全員が合意する必要があります。

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