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財産を寄附する(遺贈といいます)先である特定の人や団体を生前に決め「遺言」に書き記すことで、ご自身の意思を実現することができます。当所では、信頼できる遺贈先選定のアドバイスや遺贈先確定のための調査(聞き取り・候補先への同行)によりお客様をサポートすることもできます。
092-402-6279
平日 9:00-18:00
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