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下記ののとおり、どのような場合でも配偶者は必ず相続人となり、民法では配偶者以下の相続の優先順位について下記のように定めています。 ※注意点としては、戸籍上、入籍していることが要件です。したがって内縁関係にある配偶者や離婚した元の配偶者は相続人にはなりません。
相続人
◆第1順位
配偶者と子がいる場合
それぞれ遺産の2分の1ずつを相続する。
配偶者がいない場合は子のみが相続人となる。
子がいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になれない。
◆第2順位
子がいない場合
子がいない場合は、配偶者と父母が相続人となり、配偶者が3分の2、父母が3分の1を相続する。
◆第3順位
子も父母もいない場合
子も父母もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続する。