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「相続放棄」という方法があります。ただしこの方法をとると、借金などマイナスの財産だけではなく預貯金や不動産などプラスの財産もすべて放棄することになります。
相続の開始があったことを知ってから3か月以内に被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄したいことを申述しなければなりません。
092-402-6279
平日 9:00-18:00
「相続放棄」という方法があります。ただしこの方法をとると、借金などマイナスの財産だけではなく預貯金や不動産などプラスの財産もすべて放棄することになります。
相続の開始があったことを知ってから3か月以内に被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄したいことを申述しなければなりません。
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