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以下の内容について記載しましょう。
①亡くなった人(被相続人)の氏名
②亡くなった人の最後の本籍
③亡くなった人の最後の住所
④原則としてすべての財産の一覧
※ただし、財産の一部の遺産分割を行うことも可能。
財産の一覧を記載する場合は、個別に詳細まで記載すること。
注)例えば財産が不明確な場合、多額な残金が入った銀行口座に家族が気が付かずに相続税の申告をしてしまうと、過少評価になり、後日相続税の修正申告をする必要があります。財産を調査し確実に漏れがないようにしておきましょう。
◆不動産(土地・建物)
登記事項証明書の内容どおりに正確に記載する
土地であれば所在・地番・地目・地積等
家屋であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積等
◆金融機関の預貯金
金融機関名・支店名・種類・口座番号・相続開始時の残高
◆有価証券や国債
銘柄、個数、基準価格にもとづく相続開始時の評価額など
◆その他
自動車、加入保険、電話加入権の他、債務も必ず記載する
⑤相続人全員の住所と氏名
⑥相続人全員で話合いをした結果、誰が、どの財産を相続するのか(具体的に記載)
⑦相続人全員の実印を押し、全員の印鑑登録証明書を添付のこと