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代わりに行うことはできません。
本来ならば未成年者が財産上の法律行為などをする場合には、親権者が法定代理人となって手続きを行います。しかし遺産分割協議の場合は、親権者が未成年者に代わって協議に参加することはできません。なぜなら例えば、父親が亡くなって親権者である母親と未成年の子供どちらともが相続人となる場合、親権者と未成年者の利益が対立する「利益相反」という関係(母親の相続分を多くすれば子供の相続分が少なくなる)になっているので、親権者が未成年者の法定代理人を兼ねることができなくなります。
この場合、未成年者のために特別代理人を家庭裁判所が選任し、未成年に代わって遺産分割に参加することになります。