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進めてはいけません。
遺産分割協議は相続人全員によって行う必要がありますので、認知症の相続人を除外し、その他の相続人だけで遺産分割協議をしても無効となります。
また、認知症の症状が重く判断能力を失っている人が遺産分割協議書に署名押印したとしても、そのような遺産分割協議も当然に無効となります。
認知症の相続人がいる場合は、まずは医師の診断書を取り寄せ、判断能力の状態を必ず確認してください。
認知症の方であっても軽度で判断能力を失っていない場合には、ご本人が遺産分割協議に参加すればよいです。
既に判断能力を失っている場合は、家庭裁判所へ成年後見人等の選任申立をする必要があります。
選任された成年後見人等がご本人に代わり遺産分割協議に参加することになります。