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成年後見人と成年被後見人とが同時に相続人となる場合、母親の代理人として遺産分割協議には参加できません。
なぜなら母親と娘の利益が対立する「利益相反」という関係(娘の相続分を多くすれば母親の相続分が少なくなる)になっているからです。
このような場合は、遺産分割協議をするためだけの目的で、別途、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てなければなりません。そして、選任された特別代理人が母の代わりに遺産分割協議を行うことになります。
092-402-6279
平日 9:00-18:00
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なぜなら母親と娘の利益が対立する「利益相反」という関係(娘の相続分を多くすれば母親の相続分が少なくなる)になっているからです。
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