Q 相続人に行方不明者がいますが、どうすればよいのでしょうか?

A

ご自分の力だけでは探すのは難しいと思いますので、相続人調査(戸籍や住民票の異動履歴から本人の現在を追う)プロである当事務所にお任せください。
相続人調査をしても行方がみつからない場合は以下どちらかの手続きを行う必要があります。

①家庭裁判所に、行方不明者に代わり遺産分割手続きを行う「不在者財産管理人」を選任してもらう。ただし「不在者財産管理人」は行方不明者の財産を守るために選ばれるため、行方不明者の相続分をゼロとするような手続きは、認められにくい。

②家庭裁判所に、行方不明者が死亡したことにする「失踪宣告」をしてもらう。

行方不明者は死亡した扱いになるため、今度は行方不明者の相続人が遺産分割手続きを代わりに行う。しかし失踪宣告は、生死が7年以上不明であること(災害等は1年以上)という条件がある。

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