A
親族の方だけで解決しようと頑張らないでください。親族の方だけで遺産分割について話し合いをしてしまったことでかえって話がこじれてしまったり、後々までわだかまりが残ってしまうケースが多いです。最初から司法書士などの第三者が間に入ることでスムーズに話がまとまり、紛争を避けることができます。
話し合いを何度も重ねて既に修復不可能となってしまった場合についても念のためご説明します。相続の場合は、いきなり裁判をおこすのではなく、まず家庭裁判所で「調停」という手続きをとります。
調停とは、調停委員という法律の専門家が対立している双方の言い分を聞き、法律的な事例を踏まえた話し合いをすることです。そして話し合いの結果、 調停委員が合意案を出してくれます。この合意案に対立している人全員が納得すれば終了となり、合意案にもとづき遺産分割協議が行えます。納得できない人がいる場合には裁判手続きという流れになります。