Q 在留資格「経営管理」の在留資格認定証明書交付申請を行う場合に、どのような人が日本国内で代理人となって手続することができますか。

A

入国しようとする外国人が勤務する本邦の事業所の職員の方が申請できます。また,日本で新たに事業所を設置し,そこで経営を行う若しくは管理に従事する場合には,当該事務所の設置について委託を受けている方(法人である場合にはその職員)が申請することも可能です。

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