Q 「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していましたが、日本人配偶者と離婚した場合、引き続き在留することができますか。

A

「日本人の配偶者等」の在留資格が直ちに消滅することはありませんが、次回更新はできません。すみやかに在留資格の変更申請をすることが相当です。ただし変更を適当と認められる相当の理由がある時に許可が認められます。

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