事例紹介

2017年05月23日

多くの収益不動産を所有しているが、自分が高齢になった後の処理が不安でしょうがない。

『家族信託』とは、認知症になってしまった方の財産を管理するための一つの手段となります。資産を保有している方が、その保有する不動産や貯金などの資産を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せる仕組みとなっております。

家族信託では、
自分の財産を預ける委託者
財産を預かり管理や処分を行う受託者
財産から生まれる利益を受け取る受益者

の3者を決定します。

例えば、不動産を保有している父が、認知症になる前に、息子に財産を息子に預ける信託契約をしていました。つまり、委託しているのは父です。

父に財産の管理を任されているため、息子が受託者となります。

息子が管理して、そこから生じる利益を得るのは父なので、受益者は、父となります。

家族信託を認知症になる前に契約しておくことで、もし、認知症になってしまったとしても、受託者が処分や売却などを行うことが可能となります。

認知症対策をお考えの方は、弊社までご相談ください。

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