コラム

2017年10月11日

相続人に認知症の方がいる場合の相続手続き②

認知症の方が有効な遺産分割協議を行うには、成年後見制度を利用する必要があります。

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方が不利益を被らないようにするために、そのような方を保護し支援する制度のことです。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

①法定後見制度

家庭裁判所によって選ばれた人が、本人を保護し支援するものです。判断能力の程度に

応じて、さらに「後見」「補佐」「補助」の三つに分けられ、それぞれ「後見人」「保

佐人」「補助人」が選任されます。

②任意後見制度

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状

態になった場合に備えて、保護・支援してもらう人をあらかじめ自分で選んでおくもの

です。

遺産分割協議をするために成年後見制度を利用するので、この場合は法定後見制度を利用することになります。

次回は、成年後見制度を利用した遺産分割協議についてご説明します。

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