自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してくれる制度が
2020年7月10日(金曜)から始まります。
主なメリット
- 遺言書を安全に保管できる。災害に強い。改ざん・隠ぺいされない。
- 「遺言書の検認」が不要になる。遺言者死亡後の相続手続がスムーズです。
- 存在するはずの遺言書が見つからない、というトラブルを避けられます。
生前に「遺言を書いているから」と言っていたが、
探しても見つけることができなかった、というトラブルを避けられる。
遺言作成や相続についてお困りの方はぜひ当事務所までご相談ください。