法務省では、土地の相続登記義務化や所有権放棄を認める法改正案とともに、遺産分割協議の期限を10年以内とする改正案が検討されています。
現在、3ヶ月の相続放棄期限や10ヶ月の相続税申告期限はありますが、遺産分割自体をいつまでにしなければならないという具体的な制限はありません。
そのため、遺産分割が面倒だったり、他の相続人と疎遠になっていたりして、結局遺産分割をしないまま放置してしまうケースも少なくありません。
しかし、遺産分割を放置されてしまうと、事実上所有者のいない不動産が増加して周辺環境が悪化したり、土地を有効活用できなくなるという問題が生じます。
具体的な改正内容としては
- 遺産分割協議及び遺産分割申立の期限は、相続開始から10年
- 10年の期限までに遺産分割をしなければ、各相続人は遺産それぞれについて法定相続分に従って共有持分(準共有持分)を有する
- また、特別受益や寄与分等の主張もできなくなる
変更がなされると、大きな影響が出るものと思われます。
遺産分割協議がまだの方は、動向を注視していただければと思います。
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