
私に何かあったとき、この子はどうなるの?と考えることはありませんか。
大事に育てたペットだから、せめて住む場所と食事だけでも残してあげたいと思いますよね。
ペットに住み慣れた場所や食事を賄う財産を残してあげるにはどうすればよいのでしょうか。
現在の法制度では、ペットに直接、不動産や金銭を相続させることはできません。
法的に認められた能力が不足していて行為能力がみとめられず、登記名義人等になることができないからです。
そこでこのようなときには、「贈与」という形で「ペットのお世話」を条件に、財産を譲り渡す方法がとられることがあります。具体的には、「負担付死因贈与」という形で、ペットを譲り受けてくださる方との間で契約を結ぶことになります。税負担など考慮すべき点も踏まえてある程度柔軟に内容を決めることができます。
合意の上であれば、安心してペットを託すことができますね。
そのほかの方法として遺言書に書き残したり、民間の信託機関を利用する方法もあります。
一度検討してみたいという方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。