コラム

2021年07月01日

相続のゆくえ(共同相続)

 不動産を相続するにあたって、トラブルになりがちなのが不動産を共有名義で相続するケースです。
 たとえば、のこされた土地建物について法定相続分に従って共有名義で登記がなされた場合、売却には全員の同意が必要になりますし、賃貸するには共有者の持分の過半数同意が必要となります。そうでなくても、日常の修繕管理や税の支払など、相続人全員で一緒になって決めていくことが多くあります。

 

このとき、ご相続人のなかで遠方に住む方が多い場合は、皆さんが一堂に会することがなかなか難しく、その結果、不動産の管理自体が長年放置される事例も多数あるようです。
そうならないために、今のうちどのように準備しておけばよいのでしょうか。


お勧めするのが、「生前贈与」という形であらかじめ財産を譲り受ける方を決めておく方法です。同居の親族の方や、長年お世話になっている方への贈与を具体的に書面化して決めておくことで、納得できる遺産相続が可能になります。

ご依頼の際には、
・不動産(土地・建物)や現金などがどのくらいあるのか
・どのような相続人の方がいらっしゃるのか
・土地や建物をどの相続人にどのように引き継ぎたいのか
などを考慮したうえで、丁寧にお話をお伺いいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちいたしております。

 

ご訪問・オンラインでの相談もOK!

法律書類の無料相談は
お気軽にお問い合わせください

司法書士行政書士の専門知識を活かし、
各種許認可申請、相続手続き、登記業務などをサポートしています。
法律書類の作成や手続きに関する無料相談も承っておりますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。

電話で相談する

092-402-6279

平日 9:00-18:00

メールで相談する

無料相談はこちら