経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を
直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。
国土交通省より令和3年3月26日に経営事項審査の改正に向けた告示が公布され、令和3年4月1日に施行されました。
4月1日に改正された主な内容は次のとおりです。
①技術職員数(Z1)に係る改正
②労働福祉の状況(W1)に係る改正
③建設業の経理の状況(W5)に係る改正
④知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設
次回以降詳しく説明したいと思います。
