コラム

2022年04月22日

相続登記申請義務化

 2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定され、同年4月21日の参議院本会議で成立しました。改正法は2024年4月1日から施行されます。これは、相続による名義変更登記や所有者の住所変更登記がされないまま、放置されていることで不動産の所有者が誰なのか判断できない所有者不明土地の発生を防ごうとするものです。

ポイントとしては

相続で不動産取得を知った日から3年以内に手続きを登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となる
・相続人が遺言で財産を譲り受けた場合も同様に3年以内にしないと名義変更も過料の対象となる
・遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合には、相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務は免れる。その場合には、法務局(登記官)が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録する(相続人申告登記(仮称))。
・相続人申告後、その後の遺産分割協議によって不動産の所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に登記しなければならない義務が発生する。
・相続人に対する遺贈や法定相続登記後の遺産分割による名義変更が簡略化され、不動産を取得した者からの単独申請で名義変更ができる。
・住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局(登記官)が登記簿上の所有者が死亡していること把握した場合には、所有者が死亡していることを登記簿に記録することができる

大まかに記載するとこのようになります。従来の制度とどのように違うのか、気を付けるべき点はどんなところかなど、記載すべき項目が多くありますので、このブログの中で少しずつ記載していければと思います。

司法書士・行政書士 花田公一

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