代表取締役等住所非表示措置について 法務省民事局令和6年8月
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原則 |
会社法の規定に基づき株式会社の代表取締役等は住所を登記しなければならない。 ⇒登記事項証明書等を取得することにより誰でも代表取締役等の住所を確認することができる。 |
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問題の所在 |
インターネット・SNSの普及等を踏まえ、「住所」という個人情報の公開が、 住所を公開することへの抵抗感からの起業の躊躇、ストーカー等の被害、 過度な営業行為等の誘発などにつながることを懸念する声が、 スタートアップを始めとした経済界から高まっている。 |
プライバシーの保護を図り、誰もが安心して起業することができるよう見直しを行う必要性商業登記規則等の改正により代表取締役等住所非表示措置を創設(令和6年10月1日施行)
一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の行政区画以外の部分につき登記事項証明書等において非表示とする。
要件1 登記の申請と同時に申し出ること (※ 代表取締役等の住所が登記すべき事項に含まれる登記の申請に限る。)
要件2 以下の書面を添付すること (※ 上場会社については必要な書面を簡略化)
【①株式会社の実在性を証する書面、②代表取締役等の住所等を証する書面、③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面】代表取締役等のプライバシーの保護につながり、起業の促進も期待される。
住所を登記する趣旨を踏まえ、実務上、必要時には住所を表示させることが可能
(* 会社の代表者を特定する情報、訴訟における管轄の決定、訴訟における訴状の送達先 等)
・ 代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出は、いつでも可能とする。
・ 株式会社の本店所在場所における実在性が失われた場合は、登記官が職権で代表取締役等住所非表示措置を終了させる。
・ 官公署等から請求があった場合は、住所の情報を提供する。
・ 利害関係人は、住所の記載された書面を閲覧することができる。
